○隠岐の島町電子計算機器ネットワークの管理運営に関する条例
平成16年10月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、隠岐の島町(以下「町」という。)の電子計算機器ネットワーク(以下「電算機器ネットワーク」という。)の適正な管理及び運営を確保するため必要な事項を定め、もって行政能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「電算機器ネットワーク」とは、町が管理する全てのネットワーク、情報システム及びそれに接続される全ての機器をいう。
2 この条例において「電算」とは、町が管理する電算機器により、定められた処理手順に従い一連の事務を行うものをいう。
3 この条例において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(責務)
第3条 電算の利用により個人情報を処理する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員会の設置)
第4条 電算機器ネットワークの適正かつ効率的な管理運営を行うため、隠岐の島町電算機器ネットワーク管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員は、職員の中から12人以内をもって町長が任命する。
(委員会の所掌事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 電算機器ネットワークの管理運営についての基本方針に関すること。
(2) 電算処理する事務の範囲に関すること。
(3) 個人情報の収集、管理方法及び提供に関すること。
(4) 電算機器の管理及び配置に関すること。
(5) 情報セキュリティポリシーの遵守に関すること。
(6) その他電算機器ネットワークの管理運営に係る重要事項に関すること。
(情報の安全管理)
第6条 電算処理に係る個人情報は、常に正確なものとして維持管理し、漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(外部への提供制限)
第7条 町長は、電算に記録されている個人情報について、法令等に特別な定めがある場合又は特に必要と認める場合を除き、外部に提供してはならない。
2 前項の規定に基づき個人情報の外部提供を行う場合は、委員会の審査を経なければならない。
(記録内容の訂正及び削除)
第8条 町長は、電算に個人情報を記録されている者(以下「本人」という。)から本人に関する記録内容について訂正の請求があったときは、その内容を調査し、誤りがあると認められたときは、速やかに当該記録を訂正しなければならない。
(委託の禁止)
第9条 個人情報の電算処理は、これを委託してはならない。ただし、入力又は開発支援について町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定に基づき、個人情報の電算処理を委託する場合は、委員会の審査を経なければならない。また、委託する事務の内容及び個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町電子計算組織の管理運営に関する条例(昭和63年西郷町条例第7号)、布施村電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成11年布施村条例第9号)、五箇村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成8年五箇村条例第31号)又は都万村電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成11年都万村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年10月5日条例第35号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。