○隠岐の島町情報公開条例施行規則
平成16年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町情報公開条例(平成16年隠岐の島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 条例第5条第2項本文に規定する開示請求は、次に掲げる事項を記載した開示請求書(様式第1号)の提出により行わなければならない。
(1) 開示請求者の氏名並びに住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)及び連絡先電話番号
(2) 開示請求をしようとする行政文書の名称又は内容
(3) 開示請求をすることができる者の区分
(4) 開示方法の区分
(簡易な行政文書の開示請求)
第3条 条例第5条第2項ただし書に規定する行政文書は、明らかに非開示情報が記録されておらず、かつ、直ちに全部を開示することができる行政文書とする。
(開示決定通知書等)
第4条 条例第10条第1項本文及び第2項に規定する開示決定等を行った場合の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行わなければならない。
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(様式第3号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 行政文書を開示しない旨の決定 非開示決定通知書(様式第5号)
(4) 開示請求を拒否する旨の決定 開示請求拒否決定通知書(様式第6号)
(5) 開示請求に係る行政文書が存在しない旨の通知 不存在通知書(様式第7号)
(開示の費用)
第5条 条例第14条ただし書に規定する写しの交付に係る費用のうち、写しの作成に係る費用の額は、別表のとおりとする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第22条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示して行うものとする。
(1) 行政文書の開示請求状況
(2) 行政文書の開示請求に対する決定状況
(3) 審査請求の件数及び裁決状況
(4) その他必要な事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 作成に係る費用 | |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機により複写したもの(1枚当たり) | 白黒(A3版まで) 15円 〃(A0版まで) 200円 カラー(A3版まで) 150円 | |
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 |
写真フィルム | 印画紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 |
様式 略