○隠岐の島町情報公開条例施行規則

平成16年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町情報公開条例(平成16年隠岐の島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第5条第2項本文に規定する開示請求は、次に掲げる事項を記載した開示請求書(様式第1号)の提出により行わなければならない。

(1) 開示請求者の氏名並びに住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)及び連絡先電話番号

(2) 開示請求をしようとする行政文書の名称又は内容

(3) 開示請求をすることができる者の区分

(4) 開示方法の区分

(簡易な行政文書の開示請求)

第3条 条例第5条第2項ただし書に規定する行政文書は、明らかに非開示情報が記録されておらず、かつ、直ちに全部を開示することができる行政文書とする。

2 前項に規定する簡易な行政文書の開示を行ったときは、簡易な行政文書の開示記録(様式第2号)を作成しなければならない。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第10条第1項本文及び第2項に規定する開示決定等を行った場合の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行わなければならない。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(様式第3号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 行政文書を開示しない旨の決定 非開示決定通知書(様式第5号)

(4) 開示請求を拒否する旨の決定 開示請求拒否決定通知書(様式第6号)

(5) 開示請求に係る行政文書が存在しない旨の通知 不存在通知書(様式第7号)

2 条例第11条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第8号)により行わなければならない。

3 条例第12条第1項に規定する第三者から意見を聴く場合にあっては、開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)及び開示決定等に係る意見書(様式第10号)により行わなければならない。ただし、口頭により意見を聴取する場合にあっては、第三者意見聴取録(様式第11号)により行わなければならない。

4 条例第12条第2項に規定する通知は、開示決定第三者通知書(様式第12号)により行わなければならない。

(開示の費用)

第5条 条例第14条ただし書に規定する写しの交付に係る費用のうち、写しの作成に係る費用の額は、別表のとおりとする。

(審査会への諮問)

第6条 条例第15条第1項に規定する隠岐の島町情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、審査会諮問書(様式第13号)により行わなければならない。

2 前項に規定する諮問をした場合は、速やかに審査請求人に対し情報公開審査会諮問通知書(様式第14号)により通知を行わなければならない。

(任意的公開の申出等)

第7条 条例第17条第2項に規定する申出は、任意的公開申出書(様式第15号)により行わなければならない。

2 条例第17条第3項に規定する通知は、任意的公開回答書(様式第16号)により行わなければならない。

(実施状況の公表)

第8条 条例第22条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示して行うものとする。

(1) 行政文書の開示請求状況

(2) 行政文書の開示請求に対する決定状況

(3) 審査請求の件数及び裁決状況

(4) その他必要な事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

行政文書の種類

写しの種類

作成に係る費用

文書、図画及び写真

乾式複写機により複写したもの(1枚当たり)

白黒(A3版まで) 15円

(A0版まで) 200円

カラー(A3版まで) 150円

フィルム

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

写真フィルム

印画紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

様式 略

隠岐の島町情報公開条例施行規則

平成16年10月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)