○隠岐の島町議会事務局処務規程
平成16年10月18日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、隠岐の島町議会事務局設置条例(平成16年隠岐の島町条例第207号)第4条の規定に基づき、隠岐の島町議会に関する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 事務局に次の係を設ける。
(1) 庶務係
(2) 議事調査係
(職員)
第2条の2 事務局に次の職員を置く。
事務局長
係長
書記
その他の職員
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 議員名簿の作成に関すること。
イ 文書物件の収受、発送に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠に関すること。
オ 議員の報酬、費用弁償、期末手当その他諸給与に関すること。
カ 議会費の予算、決算に関すること。
キ 議会費の予算執行に伴う事項及び物品の購入、保管、貸与の要求に関すること。
ク 臨時の職員の雇入れに関すること。
ケ 儀式、交際に関すること。
コ 慶弔に関すること。
サ 議会の広報資料に関すること。
シ 図書室の整備管理に関すること。
ス 議長会に関すること。
セ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
ソ 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
タ 議員互助に関すること。
チ 議員共済会に関すること。
ツ 議員の公務災害補償等に関すること。
テ 議員の研修に関すること。
ト 職員の研修に関すること。
ナ 監査に関すること。
ニ 他係に属さないこと。
(2) 議事調査係
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録、決議録の調製、保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会記録調製に関すること。
サ 公聴会に関すること。
シ 条例、規則の制定、改廃に関すること。
ス 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
セ 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。
ソ 議案審議に必要な資料の調製に関すること。
タ 事業、事務の調査、検査に関すること。
チ 統計資料の作成に関すること。
ツ 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。
テ 各種法規の調査、研究に関すること。
ト 議員の調査研究に関すること。
(事務の分掌)
第4条 職員の事務の分掌は、議長と協議の上、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の決裁を得なければならない。
(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(3) 日誌の査閲に関すること。
(4) 各種統計資料の収集に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 議案その他の印刷に関すること。
(7) 議場及び附属室の使用許可に関すること。
(8) その他の軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局における事務処理及び職員の服務について必要な事項は、隠岐の島町の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成16年10月18日から施行する。
附則(平成31年4月19日議会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月19日から施行する。
附則(令和2年3月9日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。