○隠岐の島町議会事務局処務規程

平成16年10月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町議会事務局設置条例(平成16年隠岐の島町条例第207号)第4条の規定に基づき、隠岐の島町議会に関する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 事務局に次の係を設ける。

(1) 庶務係

(2) 議事調査係

(職員)

第2条の2 事務局に次の職員を置く。

事務局長

係長

書記

その他の職員

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 議員名簿の作成に関すること。

 文書物件の収受、発送に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 議員の報酬、費用弁償、期末手当その他諸給与に関すること。

 議会費の予算、決算に関すること。

 議会費の予算執行に伴う事項及び物品の購入、保管、貸与の要求に関すること。

 臨時の職員の雇入れに関すること。

 儀式、交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の広報資料に関すること。

 図書室の整備管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

 議員互助に関すること。

 議員共済会に関すること。

 議員の公務災害補償等に関すること。

 議員の研修に関すること。

 職員の研修に関すること。

 監査に関すること。

 他係に属さないこと。

(2) 議事調査係

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第記録に関すること。

 会議録、決議録の調製、保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。

 委員会に関すること。

 委員会記録調製に関すること。

 公聴会に関すること。

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。

 議案審議に必要な資料の調製に関すること。

 事業、事務の調査、検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。

 各種法規の調査、研究に関すること。

 議員の調査研究に関すること。

(事務の分掌)

第4条 職員の事務の分掌は、議長と協議の上、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の決裁を得なければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(8) その他の軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局における事務処理及び職員の服務について必要な事項は、隠岐の島町の諸規定を準用する。

この訓令は、平成16年10月18日から施行する。

(平成31年4月19日議会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月19日から施行する。

(令和2年3月9日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

隠岐の島町議会事務局処務規程

平成16年10月18日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月18日 議会訓令第1号
平成31年4月19日 議会訓令第1号
令和2年3月9日 議会訓令第1号