○隠岐の島町議会事務局設置条例
平成16年10月12日
条例第207号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、隠岐の島町議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、別に定める。
(職員の給与等に関する取扱い)
第3条 事務局職員の給与、手当、旅費、勤務時間その他の勤務条件、服務及びその他の身分取扱いについては、隠岐の島町職員についての関係規定による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
平成16年10月12日 条例第207号
(平成16年10月12日施行)