法務省では、相続登記を促進するために、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用を開始しています。これまでは、相続に関する手続きを行う場合、届出を行う窓口ごとに戸籍謄本等をそろえて提出する必要がありましたが、本制度により交付された証明書を取得すれば、法務局での相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預貯金の払い戻し等様々な相続手続きに利用できます。
詳しくは、「法定相続情報証明制度」についてをご覧ください。
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