下記の場合は、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付します。

  1. 転出証明書を紛失した場合
  2. 下記の理由によりマイナンバーカードを利用した転入届ができない場合
    • 引越しをした日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入手続ができなかった
    • 転出届後にマイナンバーカードを紛失した

再交付の申請方法

必要なもの

  1. 転出証明書再交付申請書
    ページ下部ダウンロードの様式または窓口に設置してあるもの
  2. 本人確認書類(一覧は郵送で転出の届出をする際の本人確認書類(PDFファイル:151.4KB)をご覧ください)
    • (注意)郵送の場合は本人確認書類の写し
    • (注意)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類
  3. 委任状(代理人による申請の場合のみ)
    様式のダウンロードは下記をご覧ください
    • (注意)本町(転出元)で同一世帯の方が申請する場合は不要です。
  4. 返信用封筒と切手(郵送による申請の場合のみ)
    本人が申請する場合、返送先の住所は旧住所又は新住所(転出届の際に届出したもの)を記入してください。

受付窓口

隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 電話番号 08512-2-8560

  • 布施支所 電話番号 08512-7-4311
  • 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
  • 都万支所 電話番号 08512-6-2311
  • 中出張所 電話番号 08512-4-0002

郵送で申請する場合の送付先

〒685-8585

島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2

隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 宛て

(注意)不着の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

受付時間

月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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