令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費、親子面会などに関するルールを見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

こどもの人格の尊重

こどもの心身が健全に発達するように養育することは父母の責務であり、その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母はこどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持できるものでなければなりません。

父母間の人権尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、その義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと
など

(注意)DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
(注意)父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(法務省ホームページ「QA形式の開設資料(民法編)」より)

 

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒を見ること、財産を管理したりすること)は、こどもの利益を守るために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、父母の一方のみを親権者と定めること(単独親権)も、父母双方を親権者と定めること(共同親権)もできるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。

1.親権は父母が共同して行使します。ただし、父母の一方が親権を行使することができないときは、他方が行使します。
2.監護教育に関する日常の行為をするときや、こどもの利益のため急迫の異常があるときは、親権の単独行使ができます。
3.特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。

(注意)民法改正前は1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。

日常の行為に当たる例と当たらない例
日常の行為に当たる例(親権単独行使可) 日常の行為に当たらない例(親権共同行使)

・食事や服装の決定
・短期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・通常のワクチンの接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイトの許可

・こどもの転居
・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理(預金口座の開設など)

 

監護についての定め

離婚後の父母の監護の分担や、親権を持つ父母の一方を監護者と定めることなどに関するルールが明確化されます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

取り決めの実効性の向上

これまでは公正証書や調定調書、審判書などの債務名義を必要とする手続きであった、養育費の支払い義務を負う親の財産の差押申立を、養育費の取り決めの際に父母間で私的に作成した文書に基づいて行うことができるようになります。

暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)の新設

離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。その額は、子一人あたり月額2万円です。あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

(注意)法定養育費の支払いがない場合、支払い義務を負う親の財産の差し押さえを申し立てることができます。
(注意)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きの利便性向上

養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めることができるよう、家庭裁判所が当事者に対し、養育費の額の算定の際に必要となる収入情報の開示を命じることができるようになります。
養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続きを申請することができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考慮しその必要性等を精査した上で、親子交流の試行的実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

これまで規定がなかった父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流については、こどもの利益を最優先に考慮することを前提に父母の協議により定め、協議が成立しない場合には家庭裁判所の審判等により定めることがルールとなります。

父母以外の親族と子どもの交流

祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があり、こどもの利益のために特に必要があるとき、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるようになります。

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