届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)
(注意)届出期間の最終日が土日・祝日等の閉庁日の場合は、次の開庁日までとなります。
届出人(届書の届出人欄に記入する人)
- 届出義務者:亡くなられた方のご親族、同居人、家主、地主、家屋管理人または土地管理人など
- 届出資格者:後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者
(注意)届書を役場に持参する方は代理人でも可能です(委任状は不要です)。その場合、あらかじめ届書の届出人欄に上記の方が署名押印を行ってください。
届出地
亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地または死亡地の市区町村役場
火葬許可申請手続
火葬を行うためには「死体(埋)火葬許可証」が必要です。
死亡届にあわせて、死体(埋)火葬許可申請を行っていただくと、役場で「死体(埋)火葬許可証」を交付します。
火葬許可申請受付時間
・平日 8時30分から17時00分
・土日・祝日 8時30分から12時00分
なお、火葬の予約は、事前に葬祭業者と日時をご相談のうえ、申請者または葬祭事業者から愁霊苑(電話番号:08512-2-6635)に直接電話で予約してください。
必要なもの
【共通】
- 死亡届…用紙右半分の死亡診断書が死亡を確認した医師により記入してあるもの
- 届出人の印鑑(認印)
届出人が下記に該当する場合は、上記2点のほかに必要書類があります。
- 届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人の場合
その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判書の謄本 - 届出人が任意後見受任者の場合
その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本 - 後見人等または任意後見受任者が法人である場合(法人の代表者が届出人)
1.または2.の書類および法人の代表者の資格を証明する書類
その他、届出後に必要な手続きがあります。詳しくはページ下部ダウンロード「死亡届にともなう手続きのご案内」をご覧ください。
注意事項
- 土日・祝日・夜間の届出の場合は、事前に本庁宿日直室(電話番号:08512-2-2111)までご連絡ください。
- 各支所・出張所では休日・夜間の届書受付は出来ません。
届出窓口
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 電話番号 08512-2-8560
- 布施支所 電話番号 08512-7-4311
- 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
- 都万支所 電話番号 08512-6-2311
- 中出張所 電話番号 08512-4-0002