届出期間
協議離婚の場合
届出によって効力が生じるので、届出期間の定めはありません。
裁判離婚の場合
調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内
(注意)上記の届出期間の経過後は、相手方からも届け出ることができます。
届出人(届書の届出人欄に記入する人)
協議離婚の場合
夫及び妻…婚姻中の氏名を必ず本人が自署してください
裁判離婚の場合
訴えを提起した者(申立人)…婚姻中の氏名を必ず本人が自署してください
(注意)上記届出期間の経過後は、相手方からも届出ることができます。
届出地
夫妻の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場
必要なもの
- 離婚届…協議離婚の場合は、用紙の右半分の証人欄に証人2名(成人)の署名のあるもの(裁判離婚の場合は証人欄の記入は不要)
届書の様式は、本庁町民課窓口または各支所・出張所窓口にあります。
また、様式は全国共通ですので、他市区町村等で入手したものもお使いいただけます。 - 届出人の本人確認書類(一覧は戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(PDFファイル:107.7KB)をご覧ください)
(注意)本人確認書類をお持ちでない場合でも届出をすることは可能です。なお、届出の際に下記窓口で本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人の方へ、戸籍の届出を受理した旨を後日郵送でお知らせします。
裁判離婚の場合は上記とあわせて下記の書類のうち該当するものも添付してください
- 調停の場合は調停調書の謄本
- 審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
- 判決の場合は判決書謄本及び確定証明書
- 訴訟における和解の場合は和解調書
- 請求の認諾による場合は認諾調書
注意事項
- 休日または夜間に届出をされる場合、事前に内容を確認しますので、平日の開庁時間(8時30分~17時)に書類を窓口へお持ちください。
(注意)各支所・出張所では休日・夜間の届書受付はできません。 - 離婚と同時に住所を変更される場合、離婚届により住所を変更することはできません。別途、住所変更の届出をしてください。
- 未成年のお子様がいらっしゃる場合は、父母どちらか一方を親権者と決めて届書に記入してください。
あわせて、「面会交流及び養育費の分担」について、届書欄外の「取り決めのチェック欄」に記入してください。 - 離婚届によるお子様の戸籍・氏名等の変更はできません。(変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)
- 婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用したい場合は、別途届出が必要です。詳しくは役場町民課戸籍住民係までご相談ください。
届出窓口
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 電話番号 08512-2-8560
- 布施支所 電話番号 08512-7-4311
- 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
- 都万支所 電話番号 08512-6-2311
- 中出張所 電話番号 08512-4-0002
関連する手続
離婚届にともなう手続一覧 (PDFファイル: 446.0KB)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました
父母の離婚後等の子の養育に関する民法改正法が令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、この養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご覧ください。