令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。詳しくは、下記「子の名の振り仮名」をご覧ください。
届出期間
生まれた日を含め14日以内
(注意)届出期間の最終日が土曜・日曜・祝日等の閉庁日の場合は、次の開庁日までとなります。
届出人(届書の届出人欄に記入する人)
生まれた子の父または母(父母が婚姻をしていない場合は、母が届出人になります)
(注意)届書を役場に持参する方は代理人でも可能です(委任状は不要です)。その場合、あらかじめ届書の届出人欄に署名を行ってください。
届出地
父母の本籍地、届出人の所在地または出生地の市区町村役場
必要なもの
- 出生届…用紙右半分の出生証明書が出産に立ち会った医師または助産師等により記入してあるもの
- 母子健康手帳
その他、届出後に必要な手続きがあります。詳しくは下記をご覧ください。
出生届出後の手続き一覧 (PDFファイル: 570.3KB)
子の名の文字
子の名前に使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名漢字に限られます。
使用できる漢字は、下記リンク先でご確認ください。
子の名の振り仮名
子の名の振り仮名として戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。
- 漢和辞典等に掲載されている読み方
- 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方
一般の読み方として認められるもの
1.部分音訓の例(赤字は音訓の一部):音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3.置き字の例(赤字):直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方とは認められないもの
出生届に記入した子の振り仮名について、以下に該当すると法務省により判断された場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方として認められる振り仮名に修正していただく必要があります。
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
- 子の利益に反する読み方
(注意)子の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、書類、その他一般に領布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
注意事項
休日・夜間に届出をする場合は本庁宿日直室でお預かりしますが、出生届にともなう各種手続きがございますので、再度平日の開庁時間にご来庁いただくことになります。このため、必ず届書にご連絡先の電話番号のご記入をお願いいたします。
(注意)各支所・出張所では休日・夜間の届書受付は出来ません。
隠岐の島町に本籍がある方については、現在マイナポータルからのオンライン提出には対応しておりません。本籍地が対応している場合は、オンライン提出できますので、本籍地にお問い合わせください。
届出窓口
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 電話番号 08512-2-8560
- 布施支所 電話番号 08512-7-4311
- 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
- 都万支所 電話番号 08512-6-2311
- 中出張所 電話番号 08512-4-0002