令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は、戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

戸籍に氏名のフリガナを記載するため、令和7年中に本籍地の市区町村長から戸籍に記載されるフリガナの通知書が送付されています。

令和8年5月25日にフリガナの届出期間は終了しており、氏名のフリガナの届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナを順次戸籍に記載していきます。

隠岐の島町では令和8年12月中旬以降、順次戸籍に記載予定です。

氏名の振り仮名の変更届出

令和8年5月25日までにフリガナの届出がなく、戸籍に氏名のフリガナが記載された場合は、振り仮名の変更届によって、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに戸籍に記載されたフリガナを変更することができます。

フリガナの届出をされた後に再度フリガナを変更する場合は、「家庭裁判所の許可」が必要です。

届出方法

各市町村窓口や郵送による届出が可能です。

届出をすることができる人

【氏の届出人】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場
合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【名の届出人】
各人が届け出ることになります。原則として15歳未満の人については親権者が届出人
となります。

届出書の様式

様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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