地震からわが家を守る

 隠岐の島町では、隠岐の島町建築物耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震化を行う費用の一部を助成する「隠岐の島町木造住宅耐震化促進事業」を設けています。

 木造住宅で昭和56年5月31日以前に建てられたものは、現在の耐震基準を満たしていない可能性の高い住宅です。災害は忘れたころにやってきます。

 万一にそなえて、まずはわが家の強さを知るため耐震診断から始めてみましょう。

耐震化促進事業の内容

補助対象となる住宅

以下のいずれにもあてはまる住宅です

  • 隠岐の島町内にある民間の木造住宅で2階建以下のもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  • 耐震診断の結果、構造評点が1未満と判定された住宅(耐震診断事業を除く)

補助の対象者

 補助の対象者は、補助対象となる住宅の所有者です。

事業の種類

(1)耐震診断事業

 住宅の耐震性を診断する事業です。耐震改修工事や除却工事の助成を受けるためには必ず行う必要があります。

 耐震診断を行うことができる者は、島根県が登録した「木造住宅耐震診断士」か「耐震改修設計施工技術者」となっています。詳細につきましては、下記「島根県耐震改修設計施工技術者名簿」リンクからご確認ください。

(2)補強計画事業

 耐震診断の結果、構造評点が1未満の住宅を1以上に補強設計する事業です。

 補強設計を行うことができる者は、耐震診断を行うことができる登録技術者と同じです。

(3)耐震改修事業

 補強計画に基づいて耐震のための改修工事を行う事業です。

(4)除却事業

 建物のすべての取壊し工事の事業です。

補助金の額

(1)耐震診断事業

 耐震診断費用の全額を補助します。ただし10万円を限度額とします。

(2)補強設計事業

 補強設計費用の3分の2を補助します。ただし30万円を限度額とします。

(3)耐震改修事業

 耐震改修工事費の23%を補助します。ただし90万円を限度額とします。

(4)除却事業

 取り壊し工事費の3分の2を補助します。ただし50万円を限度額とします。

関連リンク

耐震化促進事業要綱

申請書類

上記の「耐震化助成事業様式」リンクから、それぞれの申請用書類をダウンロードし、必要事項等を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理住宅係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8564
ファックス:08512-2-3302

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