共用給水装置の使用に当たっては、その給水装置を使用する共同住宅等の所有者又は管理者は共用給水装置適用の届出が必要です。

共用給水装置とは

共用給水装置とは、共同住宅のようにを2世帯若しくは2箇所以上で共用する場合又は公衆の用に供する場合の給水装置を指します。共用給水装置の適用を受けると、共用給水装置のすべての使用者の使用水量に基づく水道料金を一括して料金支払者に請求します。

対象となる住宅

  1. 共用給水装置により水道を使用し、かつ、1個の水道メーターにより検針を行うこと。
  2. 各戸が固定された柱、壁等で完全に区分され、それぞれの使用者が異なること。
  3. 各戸に台所、浴室、便所等の施設を有し、各戸が独立した生活を営めること。

届出方法

共用給水装置の適用を受けたい場合は、下記の書類を上下水道課へご提出ください。

  1. 隠岐の島町共同住宅適用申出書(様式第1号)
  2. 付近見取図
  3. 建物の間取り図
  4. 区画状況等(様式第2号
  5. 共用給水装置適用に係る誓約書(様式第3号)

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-0192
ファックス:08512-2-4050

メールフォームによるお問い合わせ