この制度は共同住宅の各戸及び共用栓等の共用設備に町が指定する水道メーター(子メーター)を設置いただくことで、共同住宅の各戸検針及び各戸徴収に関する契約に基づき、戸別に水道料金及び下水道使用料を計算し、請求する制度です。

水道のご使用の開始又は中止等の届出、料金のお支払いなどについて、共同住宅の各戸を一般の戸別住宅の場合と同様にお取り扱いいたします。

対象となる建物

貯水槽を設置している共同住宅

適用の条件

本制度をご利用になるためには、共同住宅の全戸が適用の対象であること、各戸に町が指定する子メーターが設置されていることなどの一定の条件を満たす必要があります。

制度の適用が可能かどうか、まずは上下水道課までご相談ください。

子メーターの設置

  • 子メーターは町が貸与します。
  • 子メーターの設置工事は、住宅所有者のご負担により施工してください。
  • 故障や計量法に基づく検定有効期限の満了に伴う子メーターの取替は町の負担により行います。

分担金

設置する親メーターの口径に応じた分担金の額と子メーターの口径及び数に応じた分担金の額のいずれか高い額を納入していただきます。

また、既存の住宅の場合は既に納入された分担金との差額となります。

お申込みから取扱いの開始まで

 住宅所有者が申請者となります。

  1. 事前協議 (注意)申請書を提出する前に、上下水道課にお問い合わせください。
  2. 申請書提出
  3. 書類審査及び現地調査
  4. 承認通知
  5. 子メーターの設置工事
  6. 契約
  7. 各戸検針・各戸徴収の開始

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-0192
ファックス:08512-2-4050

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