令和2年度税制改正において、人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

これにより、隠岐の島町内の都市計画区域内における低未利用土地等(隠岐の島町空家・空地バンク登録物件)について、一定の条件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。

詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。

特措措置の適用を受けるために、必要書類を揃え確定申告をする必要があります。

隠岐の島町では必要書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。

適用期間

令和2年7月1日~令和7年12月31日の間に譲渡したもの

適用条件について

  • 譲渡した者(売主)が個人であること
  • 譲渡した土地等の所在地が隠岐の島町の都市計画区域内(注釈1)であること
  • 譲渡した土地等が低未利用地等(注釈2)であること
  • 譲渡価格の合計が500万円以下であること
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるもの(注釈3)であること
  • 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと
  • (注釈1)都市計画区域については、下記リンクからご確認ください。
  • (注釈2)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利
  • (注釈3)相続・贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。

申請方法

以下の申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて窓口まで持参してください。

郵送による書類提出は原則受け付けておりませんが、特別な事情がある方は別途ご相談ください。

提出書類及び確認事項

提出書類及び確認事項については、以下の通りです。

その他注意事項

  • 申請書の提出から確認書の交付まで、5日から7日(開庁日)程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 確認書の発行をもって特別控除が適用させることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 定住推進係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8570
ファックス:08512-2-6005

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