「少しなら環境に影響もないだろう」「誰も見ていない」そういった考えがある限り不法投棄(廃棄物を適正に処理せず、野山や空き地、道路などに捨てる行為)がなくなる事はありません。
不法投棄は一部の心無い人によって美しい景観を損ねるだけでなく、生ごみの投棄による悪臭、害虫の発生など、衛生面でも周囲に多大な悪影響を及ぼす重大な犯罪行為です。
不法投棄者には厳罰が科せられます
不法投棄は量や大小に関わらず、警察の捜査対象事案となっており、実際に毎年隠岐の島町内でも投棄者を特定した際は警察に検挙されています。
不法投棄はそのまま放置しておくと、新たな投棄物が増えるなど、新たな犯罪を呼び起こす原因にもなります。
悪質な不法投棄の一例




不法投棄に対する罰則について
不法投棄に対しての罰則は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下廃掃法とする)などに記載されています。
不法投棄をした者に対する罰則
個人の場合
5年以下の拘禁刑もしくは、1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(廃掃法第25条第14項)
法人の場合
3億円以下の罰金刑に処する(廃掃法第32条関係)
不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者に対する罰則
3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(廃掃法第26条6項)
ごみは適正な処分をしてください
不法投棄発覚の際の罰金の額は上述のとおり、決して低くはありません。
一人ひとりがルールを守って適正な処分を心がけましょう。