大陸の大気汚染の影響で懸念されている、PM2.5(微小粒子状物質)についてのお知らせです。

PM2.5とは

大気中に浮遊する粒子径が2.5マイクロメートル以下の粒子状物質です。
とても小さいため、胸の奥深くまで入りやすく、呼吸器系・循環器系などへの影響が懸念されています。

大きさ

1マイクロメートルは1000分の1ミリメートルで、2.5マイクロメートルは人の髪の毛の太さのおよそ30分の1です。

主な発生源

ボイラー・工場・自動車・船舶・航空機など。

環境基準

環境基本法に基づき、以下のとおりPM2.5の環境基準が設けられています。

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム 以下 かつ 1日平均値1立方メートルあたり35マイクログラム 以下

測定データ

島根県のホームページより、松江、浜田、隠岐の3か所での測定データを公開しています。

基準を超えた場合のお知らせ

PM2.5の日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予測される場合、その日の午前8時に注意喚起情報が島根県より発信されます。

隠岐の島町では、島根県から注意喚起の連絡が入った場合、町内放送(防災行政無線)でお知らせすることとしています。

PM2.5の注意喚起情報が発信された時は

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。

(注意)呼吸器系や循環器系疾患のある方や小児、高齢の方は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。

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環境省

島根県

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8565
ファックス:08512-2-4050

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