目的
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
助成の対象
日本国内に住所があり、下記の「支給要件」のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者:注釈)を監護している父又は母、または父母にかわって児童を養育している方。
(注釈)「児童扶養手当法施行令別表第1」に定める程度の障がいの状態にある者(「身体障害者手帳」では、1~3級程度や特別児童扶養手当2級と同程度が該当します。)
支給要件
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
次に該当する場合は受けられません
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母が婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 父母または養育者の住所が国内にないとき
- 子の住所が国内にないとき
- 「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点ですでに5年を経過しているとき(受給者が母の場合のみ)
認定請求(申請)時の必要書類及びご持参いただくもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者及び対象児童の属する世帯全員の住民票
- 所得証明書(注釈)
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- 年金手帳
- 保険証
- その他 支給要件別に別途必要な書類がある場合があります
(注釈)マイナンバー(個人番号)を利用した情報提供ネットワークの運用開始により、所得証明書の省略が可能となりました。ただし、特別な事情等により確認できない場合は、提出を求めることがあります。また、マイナンバー(個人番号)を利用した情報提供ネットワークによる所得証明書の省略を希望する場合、請求者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの及び本人確認(免許証等)ができるものが必要です。
(注意)代理人による認定請求(申請)はできません。
手当の月額
令和7年4月からの金額(消費者物価指数の変動により2.7%の引き上げとなりました。)
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 月額 46,690円 | 月額 46,680円~11,010円 |
| 2人目以降加算 (1人につき) | 月額 11,030円 | 月額 11,020円~ 5,520円 |
令和6年11月からの令和7年3月まで金額
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 月額 45,500円 | 月額 45,490円~10,740円 |
| 2人目以降加算 (1人につき) | 月額 10,750円 | 月額 10,740円~ 5,380円 |
- (注意1)一部支給の場合の額については、所得額等に応じて決定されます。
- (注意2)手当額は全国消費者物価指数の動向に合わせて改定されます。
- (注意3)一部支給停止について
手当の受給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の1/2が支給停止されます。ただし、就業していることなど一定の事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ一部支給停止の適用除外となります。
所得限度額
| 扶養親族等の数 | 【請求者(本人)】 全部支給の 所得制限限度額 |
【請求者(本人)】 一部支給の 所得制限限度額 |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 以降1人につき | 38万円/加算 | 38万円/加算 | 38万円/加算 |
- (注意1)対象となる所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除+養育費(8割相当額)
- (注意2)各種控除(申告していることが必要です)
- 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、勤労学生控除、障害者(普通・特別)控除、特定扶養控除(本人の場合のみ適用)、老人控除(配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養人数により異なる)、寡婦・寡夫(一般・特別)控除(請求者が父・母の場合は控除されません)
- (注意3)扶養親族の中に下記の方がいる場合は、上表の限度額に、次の額が加算した額が限度額になります。
- [本人の場合]
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
- [扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合]
- 扶養親族が2人以上の場合、老人扶養親族1人につき6万円
- 扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき6万円
- [本人の場合]
- (注意4)対象となる所得と上表を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
公的年金給付との併給制限が見直されました
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。新たに手当を受給するためには、申請が必要です。手当は、申請月の翌月からになります。
(資料)「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です! (PDFファイル: 894.9KB)
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額の差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
(資料)障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します (PDFファイル: 1.1MB)
(資料)障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります (PDFファイル: 1.7MB)
平成30年8月から所得算定のための控除の適用が拡大されます
- 離婚した父母に代わって児童養育しているなどの方(注釈1)が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(注釈2)を控除します。
- (注釈1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
- (注釈2)一定要件を満たす場合は35万円
- (2)土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。
手当の支給時期
手当の支給は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給対象となります。
- 支払方法 口座振替
- 支払回数 年6回(奇数月にそれぞれ2ヶ月分を受け取れます)
- 支払日 各支払月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日)
現況届について
- 毎年8月には現況届を提出していただきます。(継続申請)
- 現況届をされず、2年を経過すると受給資格がなくなります。