・公務員の方の申請受付開始について延期しました(2/6)
・振込の名義を訂正しました(2/2)

目的

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため。

1.支給対象者及び申請の要否

支給対象者 申請の要否
(1) 隠岐の島町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当の支給を受けた方 不要
(2) 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当に係る申請を令和7年12月31日までに隠岐の島町で行った方 不要
(3) 職場から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当の支給を受けた公務員で隠岐の島町に住民登録がある方 必要
(4/1以降受付)
(4) 令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の申請を令和8年1月1日以降に隠岐の島町で行った方   必要
(5) 令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、隠岐の島町に住民登録がある公務員 必要
(4/1以降受付)
(6) (1)(2)または(3)の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方   必要

   

2.支給対象児童

・令和7年9月分児童手当支給対象児童(9月生まれの児童は10月分)

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

3.支給額

児童1人当たり一律2万円

※子育て応援手当は、児童手当への上乗せではなく今回1回限りの支給です。

4.申請方法・支給時期

【支給対象(1)(2)の方】

申請は不要です。令和8年1月23日に通知書発送しました。内容をご確認ください。

■本手当の受給を拒否する場合(受付は終了しました)

受給拒否の届出書を提出するか、「しまね電子申請サービス」から届け出てください。

しまね電子申請サービス

■本手当の支給口座を変更する場合(受付は終了しました)

支給口座登録等の届出書を提出するか、「しまね電子申請サービス」から届出てください。

しまね電子申請サービス

■支給日

令和8年2月13日(金曜日)

※振込通知書は送付しません。

「オキノシマコソダテテアテ」名義で振込ますので通帳でご確認ください。

■注意事項

・通知書が届かない場合はご連絡ください。

・通知書が返送された場合、本手当を支給することができません。

【支給対象(3)(5)の方】

所属庁から交付された「公務員児童手当受給状況証明」を受けた申請書を提出するか、「しまね電子申請サービス」から申請してください。

■申請受付期間

4月1日から受け付けます

【支給対象者(4)(6)の方】

申請書を提出するか、「しまね電子申請サービス」から申請してください。

しまね電子申請サービス

■支給日

2月6日以降毎週金曜日までの申請について、2週間後の金曜日に支給します。

※振込通知書は送付しません。

「オキノシマコソダテテアテ」名義で振込ますので通帳でご確認ください。

5.注意事項

・令和7年9月30日時点の住民票所在市区町村が申請(請求)先となります。

・令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者、又は令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方の場合は、当該児童手当の認定を行った時点における住民票所在市区町村が申請(請求)先となります。 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 児童福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8577
ファックス:08512-2-6630

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