障がいのある方、高齢者、妊産婦、けがをされた方などで、歩行が困難な方が公共施設や店舗などの障がい者等用駐車場を適正に利用できるようになる制度です。

対象者

身体障がいにより歩行困難な方

思いやり駐車場対象者障がい区分

《凡例》〇:対象 空欄:対象外

●知的障がいにより歩行困難な方(療育手帳の障がい区分が「A」)

●精神障がいにより歩行困難な方(精神障害者保健福祉手帳の障がい区分が「1級」)

●高齢により歩行困難な方(要介護状態区分が「要支援1」以上の方)

●難病により歩行困難な方(特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者)

有効期限

交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間

妊産婦の方

有効期限

単胎児:母子手帳取得時から産後2年間

多胎児:母子手帳取得時から産後3年間

けが人等歩行困難である方

有効期限

最大1年間(ただし、明らかに回復の見込みがない方は有効期限なし)

利用方法

思いやり駐車場利用証

車内のルームミラー等ほかの方からもわかる位置に利用証を掲示すれば、本制度の対象駐車場を利用できます。

思いやり駐車場看板

こちらの案内が思いやり駐車場の目印です。

申請方法

申請に必要な以下の書類を保健福祉課 地域福祉係の窓口に提出して下さい。

1.島根県身体障がい者等用駐車場利用証交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:40KB)

2.添付書類(次のうち、いずれかひとつ)

・身体障がい者の方:身体障害者手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認できる部分)の写し

・知的障がい者の方:療育手帳(氏名、等級、住所が確認できる部分)の写し

・精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳(氏名、等級、住所が確認できる部分)の写し

・難病患者の方:特定医療費(指定難病)受給者証、特定医療費(指定難病)受給者(兼登録者)証、特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

・高齢者:介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等、認定の有効期間が確認できる部分)の写し

・妊産婦の方:母子手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)の写し

・けがや病気等で歩行困難な方:診断書の写し(診断書様式(Wordファイル:19.5KB)※診断書作成料が必要になる場合は、ご本人負担になります。

この様式によらず、「病名」「歩行が困難である旨の記載」「歩行が困難である期間」を明記された診断書であれば受け付けます。

注意:けが人の有効期限は医師(病院)が診断書を発行した年月から診断書に記載されている歩行が困難期間(最大1年間※)となります。申請日と診断書発行年月に相違がある場合、診断書発行年月から起算して有効期限を設定します。

例:診断書の発行年月が令和6年10月、歩行困難期間が1年、申請日が令和6年12月だった場合、利用証の有効期限は令和7年10月となります。

※明らかに回復の見込みがない方は有効期限はありません。

利用できる施設一覧

島内では以下の表の施設で利用可能です(県へ届出のある施設です)。

所在地

区分

施設名

施設住所

隠岐の島町

寺社仏閣

隠岐国分寺外苑

隠岐の島町池田風呂前5番地

隠岐の島町

病院

隠岐広域連合立隠岐病院

隠岐の島町城北町355番地

隠岐の島町

官公庁

隠岐支庁

隠岐の島町港町塩口24

隠岐の島町

官公庁

隠岐の島町役場

隠岐の島町下西78-2

隠岐の島町

スポーツ施設

隠岐の島町総合体育館「レインボーアリーナ」

隠岐の島町栄町1437番地

隠岐の島町

体育施設

隠岐の島町立岬町民体育館

隠岐の島町岬町中の津の四2109番地1

島外で利用可能な施設につきましては下記のpdfファイルをご確認ください。
島根県思いやり駐車場施設一覧(PDFファイル:622.1KB)

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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