「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に障がい者割引(以下、「本割引」といいます。)の対象となります。

対象者

本人が運転する場合

身体障がい者手帳を有している人。

介護者が運転する場合

・重度の身体障がいのある人、又は重度の知的障がいのある人が乗車する場合。
・身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい※をお持ちの人。
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

対象となる車両

  1. 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されているもの
  2. 外見上、営業用には用いられていないと認められる自動車
    (回転灯・行燈がある自動車、店名・会社名がペイントされていないこと)
  3. 自動車検査証等上の「用途」に「乗用」と記録されている乗用自動車の場合、乗車定員が10人以下であるもの
  4. 二輪自動車の場合、総排気量が125ccを超えているもの
  5. 自動車検査証等上の「用途」に「貨物」と記録されている貨物自動車の場合、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの
  6. 自動車検査証等上の「用途」に「特種」と記録されている特種用途自動車の場合、「車体の形状」に「車いす移動者(身体障がい者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの
    ※障がい者1人につき1台のみ登録可能です。

利用方法

隠岐の島町役場保健福祉課で事前に手帳の所定欄への自動車登録番号等の記載を受けた上、料金所で手帳を提示してください。(ETCによる割引も役場保健福祉課で扱っています。)
 

割引額

通常料金の半額(時間単位割引とは重複して適用されません)。
ただし、通常料金を半額にした際に、端数が乗じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払額を10円単位又は50円単位で切り上げます。
 

事前申請に必要な書類

手帳での割引の場合

  1. 障がい者ご本人の「身体障害者手帳」又は「療育手帳」
  2. 登録を申請される自動車の自動車検査証(自動車登録をしない場合は不要)
  3. 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
  4. 委任状(代理人による申請の場合)

 

ETC利用での割引の場合

  1. 障がい者ご本人の「身体障害者手帳」又は「療育手帳」
  2. 登録を申請される自動車の自動車検査証
  3. 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
  4. 委任状(代理人による申請の場合)
  5. ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります)
  6. 「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等

    ・ETC利用の方はオンライン申請も可能です。詳しくはNEXCO西日本ホームページ(有料道路における障がい者割引制度についてのご案内)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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