隠岐航路において、障がいのある人が自動車を運搬する場合にかかる費用の助成を行っています。

対象者

本人が運転する場合

身体障害者手帳を有している人。

介護者が運転する場合

・重度の身体障がいのある人、又は重度の知的障がいのある人が乗車する場合。
・対象となる場合は下記の表のとおりです。

障がいの区分

障がいの程度

知的障がい

療育手帳A

視覚障がい

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障がい

2級及び3級

肢体不自由

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能障がい

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)

移動機能障がい

1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)

内部障がい

心臓機能障がい

1級から4級までの各級

じん臓機能障がい

1級から4級までの各級

呼吸器機能障がい

1級から4級までの各級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級から3級までの各級

小腸機能障がい

1級から4級までの各級

対象となる車両

自動車税または軽自動車税の減免措置を受けている車両であること。

助成の内容

フェリー自動車航送運賃の1/2以下(但し片道上限額10,000円)

申請方法

社会参加促進事業助成申請書(窓口備え付け)に、フェリー自動車航送運賃の領収書を添えて保健福祉課 地域福祉係の窓口へ提出して下さい。
領収書は、車両運搬手続時に隠岐汽船切符購入窓口に身体障害者手帳等を提示し、町の助成を受ける旨を伝えた上で交付を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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