隠岐の島町福祉医療費助成制度
医療機関にかかった場合に医療費の自己負担分を助成する制度です。
対象者
隠岐の島町に居住し、次のいずれかに該当する方、又は町外の身体・知的障がい者施設、及び児童福祉施設に入所されている方のうち(1)~(7)に該当する方。
| 番号 | 該当内容 |
|---|---|
| (1) | 65歳以上で3ヶ月以上ねたきりの方(対象期間1年) |
| (2) | 身体障がい者手帳1級または2級の方 |
| (3) | 身体障がい者手帳3級または4級の方で、IQ50以下の方 |
| (4) | 療育手帳Aの方 |
| (5) | 精神障がい者保健福祉手帳1級の方 |
| (6) | 精神障がい者手帳2級の方で、身体障がい者手帳3級または4級の方 |
| (7) | 精神障がい者手帳2級の方で、IQ50以下の方 |
| (8) | ひとり親家庭の方(18歳未満または高等学校第3学年までの児童を養育する者及び児童) |
- (注意)(1)~(8)の20歳以上の方は所得制限があります。(3)及び(7)の知的障がいは判定機関により判定します。
- (注意)(8)は前年分の所得税が非課税の世帯。
医療機関等にかかる場合
本人負担額
(1)本人負担額は、1ヶ月・1医療機関当たり『医療費の1割』になります。
ただし、医療機関窓口での本人負担額は次の額を上限とします。
| 区分 | 入院 | 通院 |
|---|---|---|
| (A)一般の方 | 20,000円 | 6,000円 |
| (B)低所得の方 | 2,000円 | 1,000円 |
| (C)20歳未満の障がい児(者) | 2,000円 | 1,000円 |
(注意)低所得の方とは町民税非課税世帯に該当する方です。
(2)薬局等での本人負担額はありません。
(注意)薬局等…薬局(医療保険適用)、柔道整復施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション
病院で一旦自己負担分をお支払いいただく場合
次のような場合には、一旦自己負担分をお支払いいただきます。ただし、後日払戻しの請求ができます。手続きの期間は、医療費の支払いをされた日から2年以内です。
- 県外の病院にかかったとき
- 福祉医療証を忘れたとき
- コルセットなどの治療用装具の給付を受けたとき
- 他公費負担制度の適用になったとき
払戻しの手続きに必要なもの
- 領収書(装具の場合は診断書・証明書も必要)
- 印鑑(シャチハタを除く)
- 福祉医療証
- 口座番号のわかるもの
(補足)医療費の助成申請は本庁及び各支所、出張所で手続きできます。