医療機関にかかった場合に医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象者

 隠岐の島町に居住し、次のいずれかに該当する方、又は町外の身体・知的障がい者施設、及び児童福祉施設に入所されている方のうち(1)~(7)に該当する方。

医療助成制度対象者
番号 該当内容
(1) 65歳以上で3ヶ月以上ねたきりの方(対象期間1年)
(2) 身体障がい者手帳1級または2級の方
(3) 身体障がい者手帳3級または4級の方で、IQ50以下の方
(4) 療育手帳Aの方
(5) 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
(6) 精神障がい者手帳2級の方で、身体障がい者手帳3級または4級の方
(7) 精神障がい者手帳2級の方で、IQ50以下の方
(8) ひとり親家庭の方(18歳未満または高等学校第3学年までの児童を養育する者及び児童)

(注意1)(1)~(8)の20歳以上の方は所得制限があります。
(注意2)(3)及び(7)の知的障がいは判定機関により判定します。
(注意3)(8)は前年分の所得税が非課税の世帯。(H22年度税制改正前の扶養控除を加えた旧税額で判定)

申請方法

保健福祉課の窓口又は、各支所、中出張所に交付申請書(必要書類添付)を提出してください。
助成対象の方に「福祉医療費医療証(資格証)」を交付します。

医療機関等にかかる場合

※窓口で加入医療保険を確認できるもの(資格確認書又はマイナ保険証)と併せてご提示ください。

本人負担額

(1)本人負担額は、1ヶ月・1医療機関当たり『医療費の1割』になります。

 ただし、医療機関窓口での本人負担額は次の額を上限とします。

(保険適用外の費用や、入院時の食事代は対象外)

区 分

入 院

通 院

(A)一般の方

20,000円

6,000円

(B)低所得の方

2,000円

1,000円

(C)20歳未満の障がい児(者)

2,000円

1,000円

(注意)低所得の方とは町民税非課税世帯に該当する方です。

(2)薬局等での本人負担額はありません。

(注意)薬局等…薬局(医療保険適用)、柔道整復施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション

(3)福祉医療受給者が高額療養費の支給を受けた場合、返還をお願いする場合があります。

医療費が高額になる場合は、保険者にあらかじめ限度額適用認定の申請をして頂くようお願いします。

資格の更新手続き

福祉医療費医療証(資格証)は毎年資格更新の手続きが必要です。(更新日10月1日)。
提出いただいた更新申請書(必要書類等添付)に基づいて資格を判定し、助成対象の方に医療証(資格証)を交付します。

届け出が必要なとき

次のような時は必ず届け出をしてください。届け出には( )のものが必要です。
1.住所氏名が変わったとき(福祉医療証)

2.加入している健康保険が変わったとき(マイナ保険証または資格確認書、福祉医療証)

3.後期高齢者医療証の交付を受けたとき(マイナ保険証または資格確認書、福祉医療証)
4.紛失などにより医療証の再交付を受けるとき(マイナ保険証または資格確認書)
5.転出などにより受給資格を喪失したとき(福祉医療証)
6.交通事故にあったとき(福祉医療証)
※ 世帯構成に変更があった場合、届け出により負担限度額が変更になる場合があります。
その際はご相談ください。

病院で一旦自己負担分をお支払いいただく場合

 次のような場合には、一旦自己負担分をお支払いいただきます。ただし、後日払戻しの請求ができます。手続きの期間は、医療費の支払いをされた日から2年以内です。

  1. 県外の病院にかかったとき
  2. 福祉医療証を忘れたとき
  3. コルセットなどの治療用装具の給付を受けたとき
  4. 他公費負担制度の適用になったとき

払戻しの手続きに必要なもの

  1. 領収書(装具の場合は診断書・証明書も必要)
  2. 福祉医療証
  3. 口座番号のわかるもの
  4. 加入医療保険を確認できるもの
    (資格確認書、マイナ保険証、資格情報のお知らせ等)

(補足)医療費の助成申請は本庁及び各支所、出張所で手続きできます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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