国民健康保険の制度改正により、島根県が市町村ごとに標準保険料率を提示し、市町村はこの標準保険料率を参考に保険税率を定めることとなりました。これに伴い、隠岐の島町も令和4年度から毎年保険税率の見直しを行うこととしております。

     このたび、島根県から令和8年度の標準保険料率が示されましたが、一人あたりの医療費の増加、子ども・子育て支援金制度の創設などの影響により、令和7年度よりさらに引き上げられた標準保険料率でした。

     これをうけ、国保運営協議会等で協議した結果、国保財政調整基金を活用し、被保険者の負担をできるだけ軽減した改定を行うこととしました。

     改定内容は、基礎課税分(医療分)・高齢者支援金等分・介護納付金分を据え置き、子ども・子育て支援金納付金分のみを新たに負担いただくものです。

*子ども・子育て支援金納付金についてはこちら(厚労省ホームページ)をご覧ください。

     なお、令和8年度保険税額は、7月中旬に世帯主あてにお送りする納税通知書でお知らせします。

(注釈)国保財政調整基金とは…国保の安定的な財政運営を図るため、剰余金があった場合に積立てられる貯金のこと

保険税率(額)の改定

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*18歳以上均等割とは・・・ 18歳に達する最初の3月31日までの子どもである被保険者については全額軽減されます。そして、その軽減された部分は「18歳以上均等割」として18歳以上の被保険者が負担することになります。

 

今後の保険税について

    今後の保険税は一人あたりの医療費の増加や被保険者の減少等に伴い徐々に上昇する見込みです。

    現在は、被保険者のみなさまの負担を軽減するため国保財政調整基金を充当することで、島根県の示す標準保険料率より低い保険税率を適用しているところです。

    令和8年度は「第2期島根県国民健康保険運営方針」の見直し時期であり、県内保険料水準統一の方向性や目標時期について検討をしています。方針(案)が提示された段階で、お知らせする予定です。

保険税の軽減判定所得の改正

    低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向を踏まえ、見直しを行います。

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(注意)給与所得者等とは、(1)給与収入が55万円を超える方と、(2)公的年金収入が一定額(65歳未満の方:60万円、65歳以上の方:110万円)を超える方です。

医療費の適正化による保険税率上昇の抑制効果

    保険税率上昇を抑制する効果が見込まれるのが医療費の適正化です。

    医療費の適正化とは、必要な医療は確保しつつ過剰な受診や重複投与などの必要のない医療費をなくし、適切な医療費水準にすることです。そうすることで、医療費が削減され、保険税率の上昇の抑制に繋がります。

    他にも、隠岐の島町では特定健診、特定保健指導や各種がん検診を実施しています。これらの各種検診を定期的に受診し、病気を早期発見・早期治療することが、結果として将来の医療費を削減する方法です。日頃の食事・睡眠・適度な運動を意識する「セルフケア」も効果的です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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