後期高齢者医療における資格確認について

     令和6年12月2日に保険証、短期証、限度額証等が廃止され、以降新規取得者・資格内容変更者については、「マイナ保険証」又は「資格確認書」で医療機関を受診する仕組みとなりました。医療機関の窓口で上記のいずれかを提示することで資格の確認ができ、これまで通り医療を受けることができます。

令和8年8月以降の資格確認書の取り扱いについて

    令和8年7月まではマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書をすべての被保険者に交付しておりましたが、このたび国の方針により8月以降の資格確認書等の取り扱いを下図のとおり変更します。

令和8年7月中旬に8月以降有効の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をご自宅へ郵送します。薄い緑の封筒を必ず開封し、確認してください。

  koukisyou01 *年齢は令和8年8月1日時点です。

*マイナ保険証を利用している方とは、以下の条件をともに満たす人です。

(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している人

(2)概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用している人

*マイナンバーカードの更新や紛失等により有効なマイナンバーカードがない時や、介護等やむを得ない事情がある場合は、役場窓口へ申請することで資格確認書を発行します。

限度区分の併記について

    被保険者証の廃止に合わせ限度額証等も廃止となったことにより、限度額の情報は資格確認書に併記する仕組みとなりました。下記のものを持参の上、窓口で申請いただくことにより、その場で限度区分入りの資格確認書が発行できます。

(注意)マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を提示することで限度額の情報も提供されるので申請不要です。

必要なもの

 届出人の本人確認書類、マイナンバーカード、併記前の資格確認書

 (注意)代理人(別世帯)の方は委任状が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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