隠岐の島町航路・航空路旅客運賃助成事業について

 平成29年4月1日より、国の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行に伴い、隠岐郡4町村(西ノ島町・海士町・知夫村・隠岐の島町)において、隠岐-本土間の航路・航空路の運賃助成として、「隠岐の島町航路・航空路旅客運賃助成事業」を実施しています。

令和5年4月より、マイナンバーカードの提示でも助成が可能になりました。(航路のみ)

助成対象について

隠岐の島町に住所登録をしている方(以下「住民」という。)

  • 航路:隠岐汽船株式会社が運航する航路で、隠岐郡内の各港間及び隠岐-本土間
  • 航空路:隠岐-出雲間

助成を受けるために必要なもの

以下のどちらかを乗船券、搭乗券購入窓口にて提示をお願いいたします。

  • 「隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書」(航路・航空路両方使用可)
  • マイナンバーカード(航路のみ)

隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書の発行について

証明書の発行が可能な方

隠岐の島町に住民登録をしている方(代理申請可)

証明書の発行場所

隠岐の島町役場地域振興課・各支所・中出張所

発行に必要なもの

  1. 隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書発行申請書
    (注意)申請書は、各発行場所に備え付けておりますのでその場でご記入ください。
    または、下記のダウンロードより申請書を印刷し、ご記入の上ご持参ください。
  2. 本人もしくは代理人の健康保険証、免許証等住所を確認できるもの。

その他

  • 証明書の有効期限は発行日から3年間です。
  • 発行手数料は、無料です。

助成後の運賃について

以下の運賃表をクリックしてご確認ください。

障がい者運賃割引制度(航路)について

「障がい者手帳」をお持ちの町民の方が隠岐汽船株式会社のフェリー・超高速船に乗船される場合、隠岐汽船株式会社が実施する「障がい者運賃割引制度」も利用できます。

対象者:次のいずれかの手帳をお持ちの方
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳

  • (注意)第1種の手帳をお持ちの方は、ご本人に加え介護者も運賃割引の対象となります。
  • (注意)乗船券の購入時に、手帳の提示が必要です。

搭乗券の購入方法について

購入方法

  1. 窓口で予約、購入される方
    空港または旅行代理店カウンターで予約し、チケット購入の際に「隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書」を提示してください。
  2. 電話で予約、購入される方
    JAL予約センターまたは旅行代理店に電話し、予約。
    チケット購入の際に「隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書」を提示してください。
  3. インターネットで予約、購入される方
    以下の「航空券の購入方法」をクリックしてご確認ください。
    「航空券の購入方法」(PDFファイル:119.9KB)
  4. 「先得割引で購入された方が助成後運賃(5,600円)に切り換える場合、「取消手数料」と「払い戻し手数料」が別途必要となります。
    (注意)助成後運賃(片道5,600円)での航空券の購入は搭乗日の二か月前から可能です。

その他

  1. 助成適用には、空港および旅行代理店カウンターで「隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書」の提示が必要となりますので、必ずご持参ください。
  2. 搭乗の際にも出発空港カウンターで「隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書」の提示が必要です。
    (注意)提示がない場合、助成対象となりませんのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 定住推進係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8570
ファックス:08512-2-6005

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