『3歳から5歳までの保育料無償化(国制度)』及び『第2子以降の保育料無償化(多子世帯負担軽減のための町独自制度)』により、保育料が掛かるのは第1子の0歳から2歳まで(3歳になる年度の年度末まで)の間のみです。

※保育料以外に各施設において別途費用負担いただくことがあります。(3歳以上児の主食費 等) 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 児童福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8577
ファックス:08512-2-6630

メールフォームによるお問い合わせ