保育料は世帯の住民税所得割額に応じて決定します。4月から8月の保育料は前年度税額(前々年所得)を基に算出し、9月から3月の保育料は当年度税額(前年度所得)を基に算出します。

金額等の詳細は下記のとおりです。

保育料について

(1)令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所(園)、認定こども園を利用する子どもたちの利用料の無償化がスタートしました。無償化の対象となるのは、満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間です。

(2)隠岐の島町では多子世帯の負担軽減のため、第2子以降のお子さまが保育所(園)・認定こども園を利用する場合の保育料は無料です。

【令和6年度第1子保育料】

所得階層区分 保育所・認定こども園保育料

認定こども園
保育料

階層 世帯の状況 3歳未満児 3歳以上児 教育標準時間
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第1 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円 0円
第2 町民税非課税 ひとり親世帯等 0円 0円 0円 0円 0円
上記以外の世帯 0円 0円 0円 0円  0円
第3 町民税所得割48,600円未満 ひとり親世帯等 4,000円 3,500円 0円 0円 0円
上記以外の世帯 10,000円 9,500円 0円 0円 0円
第4 町民税所得割97,000円未満 ひとり親世帯等 4,000円 3,500円 0円 0円 0円
上記以外の世帯 16,000円 15,500円 0円 0円 0円
第5 町民税所得割169,000円未満 22,000円 21,500円 0円 0円 0円
第6 町民税所得割301,000円未満 28,000円 27,500円 0円 0円 0円
第7 町民税所得割397,000円未満 34,000円 33,500円 0円 0円 0円
第8 町民税所得割397,000円以上 40,000円 39,500円 0円 0円 0円

※表中の町民税は、前期分(4~8月分)保育料では前年度町民税、後期分(9~3月分)では当年度町民税が基準となります。
※所得階層区分の判定上の町民税所得割は、子ども子育て支援法施行令に規定により、一部控除等について適用されないものがあります(寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、配当所得所得割額控除、住宅借入金等を有する場合の所得税額特別控除 等)。
※3歳以上児の副食費(おかず、おやつ代)については、一部の世帯(一定所得以上世帯、3人以上同時入所世帯等)を除き、原則施設において保護者負担となるところですが、本町では、子育て支援の一層の充実と子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、町内施設入所児童分を町が負担し、施設では副食費の保護者負担はいただかないこととします。
※上記以外に各施設において別途費用負担いただくことがあります(3歳以上児の主食費 等)。詳しくは各施設へお問い合わせください。
    

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 児童福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8577
ファックス:08512-2-6630

メールフォームによるお問い合わせ