原則、戸籍上の離婚が成立し、元配偶者と住所が別々になってからの手続きとなります。
世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明しますので、事前に保健役場福祉課児童福祉係(📞08512-2-8577)までお問い合わせください。
なお、児童扶養手当は認定請求書提出日の翌月からの支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできません。
児童扶養手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。
更新日:2026年03月02日
原則、戸籍上の離婚が成立し、元配偶者と住所が別々になってからの手続きとなります。
世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明しますので、事前に保健役場福祉課児童福祉係(📞08512-2-8577)までお問い合わせください。
なお、児童扶養手当は認定請求書提出日の翌月からの支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできません。
児童扶養手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。