原則、戸籍上の離婚が成立し、元配偶者と住所が別々になってからの手続きとなります。

世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明しますので、事前に保健役場福祉課児童福祉係(📞08512-2-8577)までお問い合わせください。

なお、児童扶養手当は認定請求書提出日の翌月からの支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできません。

児童扶養手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 児童福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8577
ファックス:08512-2-6630

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