統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。
原則として医療費の1 割が自己負担です。但し、世帯の収入状況に応じて月額負担上限額が設定されます。 また、医療費負担額の半分を助成する町単独の制度があります。
申請に必要な様式等、詳しくは、島根県「自立支援医療(精神通院医療)について」をご覧ください。申請様式や診断書様式等は窓口でお渡しすることも可能です。
【申請等窓口・お問い合わせ】役場保健福祉課地域福祉係(📞08512-2-8561)1.窓口