隠岐の島町に居住し、次のいずれかに該当する方、又は町外の身体・知的障がい者施設、及び児童福祉施設に入所されている方のうち(1)~(8)に該当する方に福祉医療証(資格証)を発行します。医療機関での提示により、医療費が軽減されます。(島根県内ほか県外一部。その他は償還払い)
(1) 65歳以上で3ヶ月以上ねたきりの方(対象期間1年)
(2) 身体障がい者手帳1級または2級の方
(3) 身体障がい者手帳3級または4級の方で、IQ50以下の方
(4) 療育手帳Aの方
(5) 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
(6) 精神障がい者手帳2級の方で、身体障がい者手帳3級または4級の方
(7) 精神障がい者手帳2級の方で、IQ50以下の方
(8) ひとり親家庭の方(18歳未満または高等学校第3学年までの児童を養育する者及び児童)
※(1)~(8)の20歳以上の方は所得制限があります。
(3)及び(7)の知的障がいは判定機関により判定します。
※(8)は前年分の所得税が非課税の世帯(旧税制の基準により判定)による。
病院、診療所(歯科を含む)では、自己負担は医療費の1割で、次の額が上限です。
(1ヶ月・1医療機関あたり)。
・20歳未満障がい児・者:入院2,000円、入院外1,000円
・市町村民税非課税世帯に属する方:入院2,000円、入院外1,000円
・上記以外の方:入院20,000円、入院外6,000円
【申請等窓口・お問い合わせ】役場保健福祉課地域福祉係(📞08512-2-8561)1.窓口