精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
手帳の有効期限は2年間で、更新をされる場合は申請が必要です。
申請方法・申請様式等については、島根県「精神障害者保健福祉手帳について」をご覧ください。
申請様式や診断書様式等は窓口でお渡しすることも可能です。
【申請等窓口・お問い合わせ】役場保健福祉課地域福祉係(📞08512-2-8561)1.窓口
更新日:2026年03月02日
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
手帳の有効期限は2年間で、更新をされる場合は申請が必要です。
申請方法・申請様式等については、島根県「精神障害者保健福祉手帳について」をご覧ください。
申請様式や診断書様式等は窓口でお渡しすることも可能です。
【申請等窓口・お問い合わせ】役場保健福祉課地域福祉係(📞08512-2-8561)1.窓口