本町が著作権を有する写真や映像等の著作物を出版物・テレビ放映・資料などに使用する場合には、原則として、報道・教育・広報など公共性、もしくはそれに準ずると判断されたものに限ります。営利目的の販売品や広告、個人的な目的や特定の個人・団体の宣伝となるもの又はそのおそれがあるものは認められません。

1.許可申請手続き

本町が著作権を有する写真や映像等の使用については、事前に本町の許可が必要になりますので、次の方法により申請してください。

  1. 原則として、使用予定日の1ケ月前までに下記「5.問い合わせ先」にお電話ください。
  2. 下記「2.申請方法」に従い、必要な申請書等を提出、又はしまね電子申請サービスリンク・二次元コードより申請してください。
  3. 本町で申請内容を審査し、その結果を電話等によりご回答いたします。審査には10日ほど要しますので、余裕を持って申請ください。
  4. 写真や映像等の提供を希望される場合には、写真のプリント代やデジタルデータ作成料、映像の複製代等の実費がかかる場合があります。

2.申請方法

原則として、使用予定日の3週間前までに下記の方法により申請してください。

(1)しまね電子申請サービスによる申請

隠岐の島町が著作権を有する写真や映像等の使用許可(申請方法)についてのQRコード

申請二次元コード

(2)申請書の提出

様式に必要事項を記入の上、下記の提出先までメールで申請してください。

3.遵守事項

  1. 申請書に記載の目的以外には使用しないこと。
  2. 提供した写真や映像等を複製・改ざん又は第三者に譲渡・貸与・販売しないこと。
  3. 出版物の場合、提供写真等が本来の目的で使用されているか確認のため、事前に原稿の提出をお願いする場合があります。
  4. 再使用には再度の申請(上記「2.申請書の提出」(2))が必要です。

4.その他

上記3の他、次に該当する場合は許可いたしません。

  1. 本町の品位・信用を損なう場合又はそのおそれがあるとき。
  2. 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
  3. 特定の個人・団体の宣伝となるもの又はそのおそれがあるとき。
  4. 営利目的の販売品や広告、個人的な目的に使用する場合又はそのおそれがあるとき。また、個人がSNSを始めとするインターネット上のページに本町の著作物を転載して外部に向け発信し、不特定多数の人が閲覧できる状態にすることも「個人的な利用」を逸脱しており、これも認めておりません。
  5. その他、その使用が著しく不適当であるとき。

5.問い合わせ先及び申請書等の提出先

隠岐の島町 総務課 広報広聴係

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報広聴係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8572
ファックス:08512-2-6005

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