地方自治法の定めにより、普通地方公共団体の長は、毎年二回以上予算の執行状況を住民に公表しなければならないこととされています。
隠岐の島町においては、前年度10月1日から3月31日までの事項を6月に、当年度4月1日から9月30日までの事項を12月に公表しています。
令和5年12月公表分(令和5年4月1日~令和5年9月30日) (PDFファイル: 162.0KB)
令和6年6月公表分(令和5年10月1日~令和6年3月31日) (PDFファイル: 171.9KB)
更新日:2026年03月02日
地方自治法の定めにより、普通地方公共団体の長は、毎年二回以上予算の執行状況を住民に公表しなければならないこととされています。
隠岐の島町においては、前年度10月1日から3月31日までの事項を6月に、当年度4月1日から9月30日までの事項を12月に公表しています。
令和5年12月公表分(令和5年4月1日~令和5年9月30日) (PDFファイル: 162.0KB)
令和6年6月公表分(令和5年10月1日~令和6年3月31日) (PDFファイル: 171.9KB)