平成26年4月1日より消費税及び地方消費税の税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

 また、令和元年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられたことに伴う、地方消費税交付金の増収分についても同様に扱うこととされています。

 本町の社会保障施策に要する経費 及び 交付された地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況については、下記のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 財政係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8566
ファックス:08512-2-6005

メールフォームによるお問い合わせ