隠岐の島町分別収集計画について

 本計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)第8条に基づき、策定するもので「第二次隠岐の島町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」に則し、本町における一般廃棄物の大部分を占める容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進し、最終処分量の削減を図る目的で排出抑制に係る具体的な推進方策及び特定分別基準適合物の資源化量等を示したものです。

第11期 隠岐の島町分別収集計画

計画期間:令和8年度から令和12年度まで
(補足)市町村は3年ごとに5年を1期とする分別収集計画を定めることとなっています。

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