個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)

個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的として、個人情報保護法が平成15年5月に制定され、平成17年4月に全面施行されました。
その後、デジタル技術の進展やグローバル化などの経済・社会情勢の変化や、世の中の個人情報に対する意識の高まりなどに対応するため、個人情報保護法は、これまでに3度の大きな改正が行われました。

令和3年の法改正では、「個人情報保護に関する全国共通ルールを法律で定める」という目的の下、これまで別々に定められていた民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人のルールが個人情報保護法に集約・一体化されました。地方公共団体等については令和5年4月1日から施行・適用されています。

政府広報オンラインや個人情報保護委員会のサイトに個人情報保護法を分かりやすく解説していますので、御覧ください。

政府広報オンライン(外部リンク)

個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)

個人情報とは

個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。
これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。例えば、生年月日や電話番号などは、それ単体では特定の個人を識別できないような情報ですが、氏名などと組み合わせることで特定の個人を識別できるため、個人情報に該当する場合があります。

個人情報開示の流れ

個人情報開示の流れ図

保有個人情報開示請求

個人情報保護法の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する個人情報の開示を請求することができます。

  • 開示請求者
    本人、法定代理人又は任意代理人です。
  • 開示請求先(実施機関)
    町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、財産区です。
  • 開示請求の方法
    所定の用紙に必要事項を記入して提出してください。提出時に開示請求者の本人確認書類が必要です。郵送により開示請求する場合は、開示請求者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)が別途必要です。そのほか、法定代理人又は任意代理人が開示請求する場合は、請求資格確認書類が別途必要です。

請求様式

  • 開示請求者に係る本人確認書類の例示

   運転免許証

         個人番号カード

  • 法定代理人に係る請求資格確認書類の例示     

  戸籍謄本

         登記事項証明書

  • 任意代理人に係る請求資格確認書類

         

委任状(個人情報に係る開示請求用)(Wordファイル:15.3KB)

委任状(個人情報に係る開示請求用)(PDFファイル:183.2KB)

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(Wordファイル:15.2KB)

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(PDFファイル:183.3KB)

  • 開示又は不開示の決定
    保有個人情報を開示できるかどうかの決定は、開示請求があった日から30日以内に行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、期間を延長することがあります。

 

  • 決定に不服があるとき
    部分開示又は不開示の決定に不服があるときは、、行政不服審査法により審査庁に対して不服申立てをすることができます。この場合は、原則として学識経験者により組織する隠岐の島町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査庁が裁決します。

受付場所

隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係

〒685-8585

隠岐の島町下西78番地2(隠岐の島町役場本庁舎2階)

開示希望日時の申出

開示請求者は、保有個人情報の開示決定の通知を受け取った日から30日以内に、当該保有個人情報の所管課に電話して開示日時の日程調整をしてください。なお、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの郵送を希望する場合は、開示希望日時の申出は不要です。

保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付

保有個人情報が記録されている行政文書の写しは紙媒体で交付します。個人情報の漏えいを防止する観点などから電磁的記録媒体に複写して交付する方法は受け付けておりません。

費用負担

保有個人情報が記録されている行政文書の写しに要する費用

公文書の種別 公開の実施の方法 金額
文書又は図画 複写機により用紙に複写したものの交付 1面につき10円
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 1面につき50円
電磁的記録 用紙に出力したものの交付 1面につき10円
用紙にカラーで出力したものの交付 1面につき50円

・用紙を用いるときで、日本産業規格A列3番を超えるものについては、当該規格による用紙を用いた場合の面数で金額を算定します。

保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付に要する費用

保有個人情報が記録されている行政文書の写しの郵送を希望する場合は、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの作成に要する費用のほか郵送(本人限定受取郵便)に必要な郵便料金を切手で負担していただく必要があります。

条例・規則

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報広聴係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8572
ファックス:08512-2-6005

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