平成25年12月に撮影された隠岐の島町議会議員16名の写真

隠岐の島町議会議員

1.議会の設置

日本国憲法により、地方公共団体の議会の設置が定められています。
議会は、住民の選挙によって選ばれた議員で構成される地方公共団体の意思を決定する機関です。
町議会は、町の条例や予算を定めたり、町政を進める上で重要なことを決める議決機関です。
その決定に基づいて、実際に事業を進めていくのは町長(執行機関)です。
町長、議会とも住民の選挙によって選ばれ、お互いに考えを出し合いながら、それぞれ対等な立場で町民生活向上のために努めています。

2.議会の役割

議会に与えられている権限は、法に規定されていて、その主なものは次のとおりです。

  • 議決権
    議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なもので、議会の存在目的からも第1にあげられる権限といえます。
    町長が提案した案件に対して可否を表明することが、議会の最も重要な役目と言えます。
    -議会の議決を要する主なもの-
    1. 条例を設け又は改廃すること
    2. 予算を成立すること
    3. 決算を認定すること
    4. 5千万以上の工事などの重要な契約を締結すること
    5. 7百万以上の財産を取得又は処分すること(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る)
    6. 町の施設を長期かつ独占的に利用させること
  • 選挙権
    選挙機関としての権限であり、議会が特定の地位に就くべき人を選定します。
    1. 議長及び副議長の選挙
    2. 一部事務組合議員(隠岐広域連合議会議員)の選挙
    3. 選挙管理委員及び補充員の選挙 など
  • 検査権
  • 監査の請求権
  • 説明の要求と意見の陳述権
  • 調査権
    議会の決定に沿って町の仕事が行われたどうかについて、町長(その他執行機関)に質問したり、資料の提出を要求したり、関係人の出頭・証言・記録の提出請求などを行うことができます。
  • 意見書の提出権
    町民生活に関わる重要な公共利益に関し、国や県に対してその利益増進のために、意見書を提出することができます。
    また、決議という方法で議会の意見を表明することもありす。
  • 請願、陳情等を受理し、処理する権限
    議会は、町民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるために、町の仕事や議会の仕事に関して、「請願」を受けて処理します。陳情書又はこれに類するもので議長が必要であると認めるものは、請願書の例により処理されます。
    (補足)請願とは、憲法に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べることです。
    ​​​​​​​町議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、請願者の氏名等を記載した文書で、行うこととされています。

3.議会の傍聴

会議の傍聴を希望される方は、本会議の当日、役場4階の議場傍聴席入口に設置してあります傍聴人受付簿に住所、氏名等を記入していただければ、傍聴することができます。

4.定例会のながれ

(1)議会開会前

  • 議会運営委員会:議会運営委員会を開催し、定例会の運営に関する事項を決定します。
  • 召集告示 :町長の告示により、定例会の招集を行います。

(2)本会議

  • 開会 :全議員の1/2以上が出席すれば開会を宣告します。
  • 会期の決定:議会が活動できる期間を決定します。
  • 議案の説明:町長より議案の説明をします。
  • 一般質問 :議員が町政一般について質問します。
  • 議案の質疑:議案に対して議員より質疑を行います。
  • 委員会付託:条例・予算・決算・請願等の審査を委員会に付託します。

(3)委員会

  • 常任委員会:付託された条例・予算・決算・請願等を審査します。
  • 特別委員会:特定の案件について審査します。

(4)本会議

  • 委員長報告:各委員長が委員会の審査経過・結果を報告します。
  • 討論 :議案・請願等について、反対・賛成の意見を述べます。
  • 採決 :議案・請願等について、賛否を決定します。
  • 議員提出議案の審議:議員提出の議案について審議し、討論・採決を行います。
  • 閉会 :閉会後、議決書を町長に送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8568
ファックス:08512-2-3396

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