ふるさと納税で取り扱う商品やサービスを提供していただける町内の企業または個人事業者向けの個別相談を行います。ふるさと納税とは?この商品は取り扱ってもらえるのか?などの相談に応じます。自社で取り扱っている商品やサービスを町外在住の寄附者の方に広くPRする良い機会となりますので、是非、この機会にご相談ください。

相談方法

隠岐の島町では、ふるさと納税の業務を次の事業者に委託しております。

委託事業者:有限会社Willさんいん 隠岐オフィス

委託事業者が相談に応じますので、まずは下記の「隠岐の島町ふるさと納税謝礼品企画提案書」に必要事項をご記入いただき、相談先までご提出ください。内容確認後、委託事業者より連絡をいたします。
また、ふるさと納税制度について聞いてみたいという質問などにもお答えしますので、お気軽にご相談ください。

提出書類

相談先

謝礼品基準

次に掲げる事業者要件及び商品要件を満たすことを謝礼品の取扱い基準とします。

事業者要件

事業者は、次の要件をすべて満たしている事業者とします。

  1. 各種法令、条例等に沿った生産、製造又は販売を行っていること。
  2. 事業所本社(本店)、支社(支店)または工場が町の区域内にある企業または個人事業者であること。
  3. 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員等でないこと。
  4. すでに納期を経過した分の町税を完納していること。
  5. 個人情報の取扱いが厳重に行えること。
  6. 謝礼品発送依頼を受けた場合、速やかに発送できること。

商品要件

謝礼品は、次の条件を全て満たしている商品等とします。

  • 商品代、消費税及び地方消費税、梱包代をすべて含み、価格が概ね2,500円以上のものであること。
  • 町の魅力をPRできるもので、地域産業の振興につながる要素をもつ商品等であり、町のイメージアップにつながるものであること。
  • 次のいずれかに該当する「地場産品」であること。
    1. 町内で生産されたもの
    2. 町内で製造又は加工されたもの
    3. 町内で生産された原材料を使用したもの
    4. 町内で提供されるサービス
  • 品質及び数量の面において、安定供給が見込まれること。ただし、期間限定・数量限定で供給可能なものはこの限りではありません。
  • 電気製品、プリペードカード、電子マネー等換金性の高いもの、金額記載のある優待券でないこと。

その他

  • 謝礼品は、単品の商品に限りません。複数の商品を組み合わせたものも取り扱えます。
  • 町内で使用できる体験チケットや宿泊券なども取り扱えます。
  • 定期的に発送するものも取り扱えます。(例:月1回/5,000円の商品を2回発送する)
  • 送料を負担する必要はありません。

現在の取扱い謝礼品一覧

下記サイトをご覧ください。

ふるさとチョイス 島根県隠岐の島町お礼の品一覧ページはこちら(隠岐の島町のお礼の品情報へのリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 政策企画係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8570
ファックス:08512-2-6005

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