道路内の配水管から分岐して、宅地内に引き込まれた給水管(水道管)や止水栓,じゃ口,給湯器などの器具をまとめて「給水装置」といいます。
◎新築やリフォームなどで給水装置を新設したり、増径等改造する場合、及び家の解体などでメーター撤去の工事を行うときは、あらかじめ上下水道課に申し込み、設計、施工の審査を受ける必要があります。※通常は指定工事業者が代行申請されます。
・給水装置の設計及び施工は、町が承認した指定工事業者が行う必要があります。
◎申請書は、下部よりダウンロードしてください。
※必要があると認められる場合は、工事に関係する利害関係人の同意書等の提出を求めることがあります。
◎給水装置を新設する場合は、下記の分担金を納めていただきます。増径の場合の分担金 は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金との差額となります。
メーター口径 |
分担金(税抜) |
13ミリメートル |
47,300円(43,000円) |
20ミリメートル |
68,200円(62,000円) |
25ミリメートル |
115,500円(105,000円) |
30ミリメートル |
181,500円(165,000円) |
40ミリメートル |
385,000円(350,000円) |
50ミリメートル |
671,000円(610,000円) |
75ミリメートル |
1,848,000円(1,680,000円) |
100ミリメートルを超えるものは、管理者が別に定める。 |
・口径を小さくしたり、撤去しても分担金の返却は致しません。
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