国民健康保険税について
●国民健康保険の仕組み
国民健康保険は、加入者みんなで保険税を出し合い、医療費の支払いや健康づくりに役立てるものです。
納められた保険税は、保険制度を支える貴重な財源となります。
●国民健康保険税の納付義務者
国民健康保険は世帯を単位として計算しており、納付義務者は世帯主となります。
世帯主本人が加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば納付義務者となります。したがって、保険証や通知書などは世帯主あてに送られます。
●国民健康保険税の税率・税額(令和4年度)
国民健康保険税は、『医療給付費分』・『後期高齢者支援金分』・『介護納付金分』があります。
(1)医療給付費分 (賦課限度額:A+B+Cの合計65万円)
被保険者の医療給付費にあてられるもので、全ての加入者が対象です。
A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 5.6%
B 均等割 ⇒ 被保険者数 × 22,700円
C 平等割 ⇒ 1世帯あたり 13,700円
(2)後期高齢者支援金分 (賦課限度額:A+B+Cの合計20万円)
後期高齢者医療制度を支援するためにあてられるもので、全ての加入者が対象です。
A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 2.5%
B 均等割 ⇒ 被保険者数 × 9,900円
C 平等割 ⇒ 1世帯あたり 6,000円
(3)介護納付金分(賦課限度額:A+B+Cの合計17万円)
介護保険第2号被保険者の保険料で、40歳~65歳の国保加入者が対象です。
A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 2.0%
B 均等割 ⇒ 被保険者数 × 10,400円
C 平等割 ⇒ 1世帯あたり 4,900円
(1)+(2)+(3)を合計して、年間の保険税を決定します。
※基準総所得金額とは、国保に加入している被保険者ごとに給与所得・年金所得・事業所得などの合計所得から43万円を控除した金額を、世帯全員分合計した金額です。
●年度途中に加入や脱退をした場合
加入した月から脱退した月の前月までの月割計算をします。
※「加入(脱退)した月」は、届出をした月ではなく、資格を取得(喪失)した月です。
●保険税の軽減制度
◇均等割・平等割の軽減
世帯の全員が所得の申告をしており、下表に該当する場合。
7割軽減 | 世帯の所得の合計額が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 世帯の所得の合計額が 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 世帯の所得の合計額が 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
・給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、公的年金収入が一定額(65歳未満の方:60万円、65歳以上の方:110万円)を超える方です。
・被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含まれます。
◇非自発的失業による軽減
解雇や雇い止め等の事業主の都合で離職した方については、前年の所得を30/100とみなして算定します。
(1)対象者 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由番号が下記の方が対象です。
11,12,21,22,23,31,32,33,34
(2)軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(3)届出方法
雇用保険受給資格者証を持参のうえ、役場町民課又は各支所・出張所へ届出が必要です。
◇未就学児に係る均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割の5割を軽減します。なお、低所得世帯軽減対象となっている場合は、軽減後の均等割から5割を軽減します。
◇災害等により納付が困難な場合
被災等の特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、減免規則を定めておりますのでご相談ください。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp