○隠岐郷土館及び五箇創生館運営委員会設置要綱
平成18年7月3日
告示第14号
(設置)
第1条 隠岐の島町隠岐郷土館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第184号)並びに隠岐の島町五箇創生館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第185号)の規定に基づく円滑な運営を図るため、隠岐郷土館及び五箇創生館運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 隠岐郷土館及び五箇創生館の文化財又は歴史資料としての利用及び管理に関すること。
(2) 隠岐郷土館(土産品売店含む)及び五箇創生館(喫茶店含む)の観光施設としての利用に関すること。
(3) 隠岐郷土館及び五箇創生館の積極的な有効活用に関すること。
(4) その他、町長からの諮問に対し検討すること。
(組織)
第3条 委員会は委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号のうちから町長が委嘱する。
(1) 文化財関係
(2) 観光関係機関
(3) 行政機関
(4) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、館長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 委員に対して報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、五箇支所において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月6日告示第1号)
この告示は、令和4年1月6日から施行する。