○隠岐の島町隠岐郷土館設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第184号
(設置)
第1条 隠岐島内の民俗歴史資料等を収集展示して、これらのものが滅失することを防ぐとともに、教育及び文化の発展に寄与するため、郷土館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町立隠岐郷土館 | 隠岐の島町郡755番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、郷土館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 郷土館の維持管理に関する業務
(2) 郷土館の入館及び入館の許可に関する業務
(3) 入館料の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随した業務
(運営委員会の設置)
第4条 郷土館の円滑な運営を図るため、町長の諮問機関として郷土館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員の定数は、10人以内とし、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員に報酬及び費用弁償を支給する。報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(行為の制限)
第5条 郷土館において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 展示会その他これらに類する催しのため、施設及び敷地の全部又は一部を独占して使用すること。
(3) 花火等火気を使用する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が郷土館管理上特に必要と認める行為
(1) 郷土館の施設及び展示物を汚損し、又は損傷すること。
(2) 土地の原状又は形質を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める行為又は管理上支障がある行為をすること。
(入場及び利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、次の各号に掲げる場合において、郷土館を保全し、又は郷土館の入場者及び利用者の危険を防止するため、郷土館の入場及び利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条 郷土館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
(入館料の免除)
第9条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 郷土館を利用する者は、故意又は過失により郷土館を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町隠岐郷土館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
区分 | 入館料 | 備考 | |
一般 | 大人 | 300円 | 中学生までを小人とする。 15人以上を団体とする。 高校生以上を学生とする。 定期観光バスについては、別に定める。 |
小人 | 100円 | ||
団体 | 大人 | 250円 | |
小人 | 80円 | ||
学生 | 200円 |