「自筆証書遺言書保管制度」とは、ご本人が自筆により作成した遺言書を法務局が保管する制度です。 自筆による遺言書を作成し、法務局に保管すると、紛失、改ざんのおそれがなく、ご本人の意思をご家族へ確実に託すことができます。
制度の詳細につきましては、下記バナー・リンクからご覧ください。
法務局「自筆証書遺言書保管制度について」
松江地方法務局 〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地 電話:0852-32-4200
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