隠岐の島町

【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名を載せる制度がはじまります

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は、戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の自治体から通知を郵送

令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載されることとなる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

この通知は、住民票の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

隠岐の島町に本籍のある方への発送は、7月頃を予定しております。通知の発送時期は、市区町村によって異なります。

2 氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

・通知書の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。

通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出の方法について

氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に行うことができます。

マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。(電子証明書の有効期限切れにご注意ください)

マイナポータルでの届出方法はこちらをご覧ください。

 マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイト)

最寄りの市区町村での届出

本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。

※届出の際には、市区町村から郵送された振り仮名の通知書と本人確認書類(マイナンバーカードなど)をご持参ください。

郵送での届出

隠岐の島町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで郵送願います。なお、記入誤りがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

郵送先:〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2 

      隠岐の島町役場 町民課戸籍住民係

届出の様式

用紙のダウンロードは、下記リンクをご利用ください。

 氏の振り仮名届出(752KB)(PDF文書)

 名の振り仮名届出(745KB)(PDF文書)

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。

なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子等、他に在籍している方と十分に相談のうえ、届出をお願いします。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を離脱しようとするケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

(潜脱とは…法的に禁止されていることを、法が禁止している方法以外の方法によって実施し、法を免れつつ結果を遂げること)

 

 

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご参照ください。

 法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
電話番号:08512-2-8560
FAX番号:08512-2-4997
メールアドレス:choumin@town.okinoshima.shimane.jp

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