空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
■所在地:隠岐の島町中町出雲結ノ一4番地11
■種類:居宅
■構造:木造瓦葺2階建
■床面積:1階91.07平方メートル 2階66.11平方メートル
建物の除却
屋根及び外壁の劣化が進んでおり、通行人等に被害を及ぼす恐れが高い。このことが、そのまま放置すれば保安上危険となる恐れがある状態に該当するため。
令和7年9月30日
町長がこの建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出しまたはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。
隠岐の島町中町出雲結ノ一4番地11
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