詳しくは、こちらをご覧ください。⇒ 下水道接続パンフレット[令和7年4月改訂](5MB)(PDF文書)
下水道が整備されると、私たちが日常生活で使った水やし尿は、「汚水」として下水道管に流れ、下水処理場に集められて浄化されます。
そして、きれいな水となって再び川や海に戻されます。
トイレの水洗化をはじめ、家の周りの側溝に汚水が流れないので、悪臭がなくなり、清潔で快適な生活環境が確保されます。
また、川や海をきれいにする水質保全の役割を担っており、水環境をよみがえらせる働きをしています。
川や海は、生活基盤であるのはもちろんですが、漁業や観光などの産業基盤でもあり、かけがえのない大切なものです。
隠岐の美しく豊かな川や海を守り、次世代につなげていきましょう。
(1)排水設備工事費…宅内の排水設備から下水道(公共ます)への接続工事費。(業者により若干異なります。)
※排水設備工事は、町が指定した業者(指定工事店)でなければ行うことができません。
(2)受益者分担金…水道メーター1個当たり 57,000円が必要です。
(3)下水道使用料…下水道に接続後、毎月お支払いいただきます。
水道メーター1個あたり 57,000円 (2世帯住宅や集合住宅など、複数軒分となる場合があります)
公共下水道および集落排水処理施設(以下「下水道」といいます)への接続を促進するため、令和5年4月1日から下水道接続工事補助制度を創設しました。
下水道の処理区域内で、くみ取り便所を水洗便所に改造して接続工事を行う人、または浄化槽を廃止して接続工事を行う人(いずれも新築や建物の建て替えに伴うものを除きます)で、次の条件をすべて満たす人を対象に補助金を交付しています。
1. 下水道を利用できるようになった日から、3年以内に下水道接続工事を完了すること
※供用済区域については令和7年度末まで対象
2. 申請者及び同一住居の者が上下水道料金および町税などを滞納していないこと
3. 下水道接続工事に関し、他の補助・助成金の交付を受けていないこと
4. 排水設備の計画の確認を受けていること
5. 申請の年度内に工事が完了し実績報告ができること
6. 国または地方公共団体が設置または管理する物件でないこと
補助金の額は、下水道接続工事費の範囲内で、1件あたり30万円を限度とします。
※下記以外の地域では、下水道整備予定はありません。
処理区域 | 状 況 |
西郷処理区 |
一部は供用開始済み。順次整備しています。 |
五箇処理区 |
一部は供用開始済み。順次整備しています。 |
中村処理区 |
一部は供用開始済み。順次整備しています。 |
福浦処理区 |
供用開始済み。
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久見処理区 | |
油井処理区 | |
那久処理区 | |
都万処理区 | |
奥津戸処理区 | |
津戸処理区 | |
蛸木処理区 | |
加茂処理区 | |
箕浦処理区 | |
岸浜処理区 | |
今津処理区 | |
犬来処理区 | |
大久処理区 | |
卯敷処理区 | |
布施処理区 | |
飯美処理区 |
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