住民の方から寄せられる苦情の多くは「放し飼いによる敷地内でのふん尿被害」「多頭飼育・繁殖に関すること」「ノラネコへの無責任な餌やり」などです。
猫は飼い主の心がけしだいで、人から愛されたり、嫌われたりします。飼い主の気付かない所でご近所に迷惑をかけているかもしれません。
もう一度、猫の習性や飼い方のマナーを考えてみてください。
猫(イエネコ)は飼い主の有無等により下記のように呼ばれることがあります。
飼い猫 | 特定の飼い主がいる猫のことです。 |
ノラネコ | 市街地に住んでいる飼い主のいない猫のことです。 |
ノネコ | 野山でいきものなどを食べて生活している野生化した猫のことです。 |
ノネコは小型哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類などさまざまな生き物を食べてしまいます。また、エサとして食べてしまうだけでなく、「遊び」としてのハンティングを行うことも。
さらに、1頭のメス猫が生涯に50~150頭も出産可能なため、野外でどんどん増えて希少種に大きな被害を与えています。
日本の侵略的外来種ワースト100には、隠岐の島町が対策に取り組んでいる「オオキンケイギク」や「セイタカアワダチソウ」も掲載されています。
猫はもともと温暖な地域原産の生き物です。日本の屋外は冬の寒さに猫風邪やノミ等の寄生虫、交通事故等の危険がある過酷な環境であること、また隠岐固有の動物を保全するためにも、町では猫の室内飼育を推奨しています。
愛護動物とは下記のものをいいます。
1牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
■愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
◯5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・動物の愛護及び管理に関する法律
■愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある
行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
◯1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・動物の愛護及び管理に関する法律
■愛護動物を遺棄した者
※敷地内で猫を捕まえて移動させた場合、動物の遺棄になるおそれがあります
◯1年以下の懲役または100万円以下の罰金
◎最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。
猫も人間と同じ生き物であっておもちゃではありません。飼い始めたら、一生責任を持って飼わなければいけません。
飼い主は、猫の生態、習性及び生理を理解し、愛情と責任を持って最後まで大切に飼いましょう!
猫を飼う前には家族でよく話し合ってください。
□家族全員が賛成してますか。
□ご近所に迷惑をかけないように飼うことができますか。
□10年以上世話を続けることができますか。
□病気になったときの治療費を払うことができますか。
◎近隣に迷惑をかけないように飼いましょう。
猫が好きな人もいれば、嫌いな人もいます。猫を屋外に出すと、場合によっては糞尿・鳴き声・庭やゴミを荒らすなど近隣の人に迷惑がかかり、トラブルや苦情の原因となります。周辺環境に配慮した飼い方をしましょう!
◎屋内飼育に努めましょう。
猫の飼い主は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等、猫の健康と安全の保持の観点から、屋内で飼いましょう!
屋内で飼育するメリット
屋外に出る機会のある猫はノミ、ダニに寄生される危険性が高くなります。またヘビやカエルなどの野生動物を捕食することにより、様々な感染症や寄生虫に感染し死に至ることがあります。寿命も屋内飼育では平均10年以上になりますが、ノラネコなどは3〜6年と言われています。
交通事故の防止、猫同士の争いによるケガの防止のためにも屋内で飼育しましょう!
猫は生活環境が整っていれば、屋内飼育は可能です。猫は幼少期から屋内のみで飼育し、不妊去勢、トイレなどをおぼえさせれば、屋内飼育の定着は容易といわれています。欧米においては屋内飼育は既に一般的な飼育形態となっています。
隠れ場所・食事の場所・トイレの場所・見張り台・遊び場所・休憩場所等
定位置での排泄と食事・トイレ砂の管理や清掃・抜け毛の管理・決まった場所で爪とぎをさせる等
オス猫の尿スプレー・発情期の鳴き声・性衝動ストレス等は不妊去勢手術をすることにより軽減
高い所などの立体的な運動ができること・玩具で遊ばせること等
感染症を予防するためのワクチンの接種
高層住宅等での転落防止
万が一外へ出てしまい迷子になった時のため名札やマイクロチップで所有者を明示する等
◎不幸な命を増やさないでください。
屋内飼育ができない場合には、不妊去勢等の繁殖制限を行ないましょう。
猫は他の動物に比べて繁殖力が強く、屋内外出入自由の場合は人為的に交尾をコントロールすることができません。メス猫は生後7ヶ月から12ヶ月の間に最初の発情があり、通常年に2〜4回の発情期があり、交尾受胎から約2ヵ月後に3〜8匹(平均5匹)の子猫が生まれます。子育て期間も3ヶ月と短く、哺乳中に妊娠可能となることもあるため、出産回数が年3回ということもあります。このように、繁殖制限をしないと、毎年多くの子猫が生まれることとなります。
子猫の新しい飼い主を探すことはとても大変です!繁殖を望まない場合には、不幸な命を増やさないためにも、不妊去勢手術が最良の手段です。
なお、飼っている猫を捨てることは、法律で禁止されています。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰金 令和2年から罰則が強化されました)
◎子猫を人に譲るときは
子猫を譲渡する場合には、母猫から乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期を経た後に譲渡するように努めましょう。
猫の社会化期は、生後3〜9週齢といわれ、子猫の発達段階の中でも特に重要な時期とされ、この時期の環境が、後々の子猫の性格などに大きな影響を与えます。この時期に母猫と人の愛情が十分に注がれ、また同胎猫(きょうだい猫)との触れ合いが存分になされると素晴らしい家庭動物としての基礎が築かれることになります。したがって、社会化期の期間中は、そうした環境の中で子猫を育む必要があり、それ以前の譲渡は慎むべきでしょう。また、譲り受ける飼い主には、社会化に関する情報を提供しましょう。
なお、子猫が生まれるときは、飼い主探しはできるだけ早くから始めましょう。
・飼い猫の飼い主に注意してほしい。
隠岐の島町役場環境課へご連絡ください。
・ノラネコへ餌やりしている人に注意してほしい。
隠岐保健所へご連絡ください。
・ノラネコを保護してほしい。
事故や疾病等で動けない等、保護の必要がある場合を除き、原則引き取りができません。
保護の判断ができない場合は、保護する前に隠岐保健所にご連絡ください。
・道路などで動物(猫・鳥等)が死んでいるとき
その場所を管理している機関に連絡してください。
(町道であれば役場環境課、国道・県道であれば隠岐支庁県土整備局など)
・所有の敷地内(私有地)で動物の死体を見つけたら
敷地内(私有地)に動物の死体があった場合は、原則としてその敷地の所有者に処理責任があります。ご自身で袋・ダンボール箱等に詰めていただき、島後清掃センターまで自己搬入してください。
手数料はかかりません。
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