総務大臣の指定により、隠岐の島町へのふるさと納税は、これまでどおり特例控除(所得税と住民税)の対象となります。 引き続き隠岐の島町への応援をよろしくお願いいたします。
指定された日:令和6年9月26日
指定期間:令和6年10月1日~令和7年9月30日
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(46KB)(PDF文書)
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